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建物登記

不動産(土地、建物)の表示に関する登記を代理申請しております。

当社では宅地造成、開発行為、建築(建物新築、取毀、セットバック)に伴い、一連のサポートとして必要な登記申請に対応しております。
その他、相続・不動産管理・下記の事例に該当する場合等、登記が必要になりましたらお気軽にご相談下さい。
尚、表示に関する登記完了後に権利に関する登記をすぐにしたい場合で、特に司法書士と今まで付き合いがない方でも、当社では司法書士を円滑に紹介致します。

土地家屋調査士  山口 宏幸



 登記の必要となる代表的な目的別事例
建物表題登記
 建物を新築した時や、新築してから登記していないときに新たに新しく登記情報を作成する(登記簿を作る)登記です。
(土地地目変更登記や建物滅失登記と同時期にご依頼頂ければ、値引き致します。)

事例
・建物を新築した時  ・未登記建物に担保設定する時、金融機関から登記する様もとめられた時
・相続財産が未登記建物であった時 

住宅ローンや融資を利用した為、建物に抵当権等の担保を付ける場合には、必ず建物表題登記をする様に求められます。建物表題登記することによって初めて、誰の建物でどのような構造でどのくらいの規模、床面積(坪数)であるのかが明確になる為です。
尚、建物表題登記だけでは、抵当権等の担保の権利設定はまだできず所有権保存の登記を司法書士に依頼しなければなりません。
所有権保存登記とは簡潔にいうと権利証(現在は登記識別情報と言います。)を発行してもらえる手続です。

当事務所では、建物表題登記から所有権保存登記(土地家屋調査士から司法書士の手続)に支障が無い様に配慮し、各依頼者のニーズにあわせて対応しています。
建物滅失登記
取毀した建物の登記情報を抹消する登記です。
建物表題登記と同時期にご依頼頂ければ、値引き致します。)

事例
・建物の取毀、焼失により建物がなくなった場合。
・今までの建物を取毀し、同じ敷地に新しい建物を建築した場合。
建物表示変更登記
 登記されている建物に所在、種類、構造、床面積を変更した場合に必要となる登記です。

事例
・増築  ・一部取毀  ・土地の分筆、合筆による所在変更
・変更部分が未登記建物に担保設定する時、金融機関から登記する様もとめられた時 
区分建物登記
区分建物とは、いわゆるマンションです。マンションの表示に関する登記を致します。
その他建物登記各種
建物分割登記、建物合併登記、建物合体登記等

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